組合員募集

共同利用施設で販売をするまでの流れ

施設利用には、組合員・准組合員への加入、または賛助会員の契約が必要です。 お気軽に事務所までお問合せください。

正組合員(生産者)

  • 5畝歩以上の土地で花卉園芸を耕作する農民で、その耕作する土地又は住所が愛知県(北設楽郡を除く)一円の区域にあるもの。
  • 1年のうち90日以上花卉園芸に従事する農民で、住所が愛知県(北設楽郡を除く)一円の区域にあるもの。

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准組合員(仲卸)

  • 愛知県(北設楽郡を除く)一円の区域に住所を有する個人で、当組合の施設の利用が適当だと認められるもの。

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賛助会員

  • 定款55条の適用により、組合発展の為に寄与させる事ができるもの。

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